膠原病の治療費とは?

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ここでは、「膠原病の治療費」についてお話します。

 

難病と言われている膠原病。

 

診断に時間がかかったり、
治療も長期にわたることが多いです。

 

そんな膠原病を患ってしまった場合、
治療費はどのくらいかかるか
気になるのではないでしょうか。

 

また、難病には医療費助成があるのですが、
対象となるものはどのような場合か
気になるとことですよね。

 

そこで今回は、膠原病の治療費について紹介します。

 

厚生労働省の特定疾患治療研究事業

 

特定疾患治療研究事業とは、
保険診療において患者さんの治療費の

 

自己負担の一部を国と都道府県が
公費負担として助成する制度です。

 

疾患が重症認定の方や、生計中心者の
市町村民税が非課税の方は全額が助成されます。

 

膠原病は、15の対象疾患を含む一連の疾患のこと。

 

対象となる疾患とは、

 

・ベーチェット病
・全身性エリテマトーデス
・強皮症

 

・多発性筋炎・皮膚筋炎
・結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎・顕微鏡的多発血管炎)
・大動脈炎症候群(高安動脈炎)

 

・悪性関節リウマチ
・ウェゲナー肉芽腫症
・混合性結合組織病

 

・シェーグレン症候群
・成人スティル病
・アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)

 

・側頭動脈炎
・抗リン脂質抗体症候群
・好酸球性筋膜炎

 

です。

 

これらの疾患に該当すれば、
医療費の助成をうけられるのです。

 

申請手続きの仕方

 

特定疾患と診断された場合、
助成をうけるためには申請を行う必要があります。

 

手続きは、

 

1. 臨床個人調査票を医師に書いてもらう。

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所定の臨床個人調査票は、
最寄の保健所などの窓口にあります。

 

疾患ごとに異なるので、注意が必要です。

 

2. 上記の臨床個人調査票と住民票、
生計中心者の所得状況などの申請書類を、

 

最寄の保健所の窓口に提出し、
特定疾患医療受給者証交付の申請を行う。

 

また、重症認定を受ける場合には、
重症認定申請書と医師の診断書など
認定に必要な書類が必要となります。

 

3. 受理、審査、認定されたのちに、受給資格が得られます。

 

医療助成は、申請日からとなるので、
医療機関の受診や薬局、訪問看護を利用する時に、
特定疾患医療受給者証を提示します。

 

申請手続きについては、
最寄の保健所に相談しましょう。

 

受給者証の交付までの医療費負担について

 

特定疾患の申請を出しても、
受給者証交付までに時間がかかることがあります。

 

新規に医療受給者証を交付する場合の有効期限が、
申請書の受理日から最初に到来する
9月30日までとなっています。

 

したがって、申請書を受理された日から
医療受給者証を交付されるまでの間の医療費は、

 

本人が支払って、医療受給者証が
交付されたら払い戻しをすることになります。

 

医療受給者証が交付されるまでの間の医療費は、
健康保険適応後の自己負担額となります。

 

また払い戻しは、都道府県の窓口や保健所などに
医療費払い戻し請求を行うことにより、

 

特定疾患治療研究事業に基づく
自己負担額を差し引いた金額が払い戻されます。

 

ただし、これは都道府県の事業であるため、
県によっては取り扱いが違う場合があります。

 

詳しいことは、都道府県の窓口に
聞いてみることをおススメします。

 

このように、膠原病の疾患の多くは
公的な医療助成をうけられる疾患となっているのです。

 

少し手間はかかりますが、きちんと申請をして
医療費の助成を受けるようにしましょう。

 

ただでさえ体がつらいのですから、
お金の心配までしなくて済むようにしてくださいね!

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